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憲法を読む

あくまでも妄想です。

憲法を愛してやまない私としては、もう一度内容をよく読んで見ることにした。

まず、

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

学生のころ読んだ印象は「戦争を放棄する」と思っていたが、

国際紛争を解決する手段としての

1 国権の発動たる戦争
2 武力による威嚇又は武力の行使

放棄すると書いてある。

1は、こちらから仕掛ける戦いということだろう
2は、「核兵器の照準を向けるぞ」とか「空爆」とか、のことだろう。
 国際紛争ではない「宇宙からの侵略」なんかには問題ないみたい。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ということは、1、2以外の為ならば、戦力を持てるってことではないのか。

それは何か?


前文に書いてある。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

政治道徳の法則って、→ たぶん国際法のことだろう。
自国の主権を維持し、→ とあるから、自衛のためには問題ないということだ。

いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
→ とあるから、自分一国が平和であれば良しとしてはダメということかな。

他国を無視してはならない
→ あれ「集団的自衛権」てあるんじゃないの。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

最後に宣言しているんだから、

他国と対等関係に立たうとする各国の責務である

→ を実行するためにも、やっばり「集団的自衛権」はちゃんとしなけりゃいけないじゃないの。

「集団的自衛権」って、どこが違憲なの?

 もっと積極的に解釈すれば、「集団的自衛権」の為に軍備は持てるんじゃないの。

へ、理屈でした。


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