憲法を読む
あくまでも妄想です。
憲法を愛してやまない私としては、もう一度内容をよく読んで見ることにした。
まず、
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
学生のころ読んだ印象は「戦争を放棄する」と思っていたが、
国際紛争を解決する手段としての
1 国権の発動たる戦争
2 武力による威嚇又は武力の行使
を放棄すると書いてある。
1は、こちらから仕掛ける戦いということだろう
2は、「核兵器の照準を向けるぞ」とか「空爆」とか、のことだろう。
国際紛争ではない「宇宙からの侵略」なんかには問題ないみたい。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ということは、1、2以外の為ならば、戦力を持てるってことではないのか。
それは何か?
前文に書いてある。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
政治道徳の法則って、→ たぶん国際法のことだろう。
自国の主権を維持し、→ とあるから、自衛のためには問題ないということだ。
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
→ とあるから、自分一国が平和であれば良しとしてはダメということかな。
他国を無視してはならない
→ あれ「集団的自衛権」てあるんじゃないの。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
最後に宣言しているんだから、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務である
→ を実行するためにも、やっばり「集団的自衛権」はちゃんとしなけりゃいけないじゃないの。
「集団的自衛権」って、どこが違憲なの?
もっと積極的に解釈すれば、「集団的自衛権」の為に軍備は持てるんじゃないの。
へ、理屈でした。
日時:2015年6月22日 14:41